青少年保護育成条例

青少年にとって良好な環境を整備し、青少年の健全な成長を妨害する可能性のある行動をを防止することにより、青少年の健全な育成を図ることを目的とする条例である。都道府県によっては条例の名前や内容は多少異なっている。一番のポイントは、18歳未満の子と性行為や、フェラチオ等を法的に禁止してることである。ひらがな表記は『せいしょうねんほごいくせいじょうれい』

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